月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げ

令和5年4月1日から、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることによって、『月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率』が引上げられます。詳しくはリーフレットをご覧ください。


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