令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置についてお知らせします。

2022年12月以降は通常制度となりますが、業況が厳しい事業者については一定の経過措置が設けられます。

【経過措置の対象範囲】
2020年1月24日から2022年11月30日までの間の休業等について雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所。
なお、コロナ特例を利用したことがない事業所が、2022年12月1日以降の休業等について雇用調整助成金を利用する場合は、生産指標の要件等、通常制度の要件に該当する必要(一部緩和措置あり)がありますので、詳細は通常制度のガイドブック及び以下のリーフレットを参照ください。

【厚労省 雇用調整助成金サイト】
https://www.mhlw.go.jp/.../koyou/kyufukin/pageL07.html

【令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(フローチャート)】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008099.pdf

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置

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