2022年1月より施行された改正電子帳簿保存法によって、電子化の要件が大幅に緩和されると同時に、電子取引における電子データ保存が義務化されました。
ただし、このうち電子取引の電子データ保存に関しては、2023年12月までの猶予期間が設けられています。2024年1月1日以降は事業規模を問わず、電子取引を行っているすべての事業者は、必要な対策をとらなければ青色申告の承認が取り消される可能性があります。
この機会にご参加ください。
【開催日時】 8 月 28 日 (月) 13時30分~15時30分
【 会 場 】 御前崎市商工会館
【 定 員 】 先着30名程度
【 講 師 】 税理士 山尾 秀則 氏